宅地造成等規制法について

こんにちは!ありんく不動産販売です(‘ω’)ノ
5月ももう今週で終わりですね!6月といえば梅雨のイメージが強いですよね((+_+))
来週はほぼ1週間雨が続くとのことで…もう梅雨に入ったのかなと思ってしまいますね(^^;)
雨が続くと地盤が緩み、土砂災害が起こりやすいので注意が必要です。
『盛土』『切土』という言葉を耳にしたことがありますか?あまり聞きなじみのない単語なので知らないという方が多いかもしれません。
■盛土とは?
低い地盤や斜面に土砂を盛り上げて平坦な地表をつくること。
地盤改良工事が不十分の場合、軟弱な地盤となってしまい地震や豪雨が発生すると崩壊・沈下が起こる可能性が高くなります。

■切土とは?
盛土の対義語で、傾斜のある土地を平らにするために地面を削り取って地盤面を低くすること。
もともとそこにある地面を使用するため、地盤は固く締まった状態のため、盛土より地盤の安全性は高いです。

しかし、『盛土』と『切土』の境界線付近に自宅が建っているという場合、強度にバラつきが出るため十分注意しなければいけません。
これから土地を購入されるという方はこれらのことも踏まえて購入を検討されることをおススメします!

見晴らしが良いところに建物を建てたい!という方は、高台にある土地を購入しようと考えていらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、高台の土地は宅地造成工事規制区域となっている場合があるので購入前にしっかりと確認するようにしましょう。

■宅地造成等規制法とは?

宅地造成規制法には、先述した『盛土』と『切土』が大きく関わってきます。
“宅地造成”とは森林や農地などの宅地ではない土地を、家が建てられる状態に土地の形質を変更することを指します。
しかし、何でもかんでも自由に土地の形質変更を行ってしまうと、土砂崩れなどの災害の原因になてしまう可能性があるため、
そのような災害が発生する恐れがある区域の宅地造成を規制するために定められたのが宅地造成等規制法となります。
規制区域内で宅地造成工事を行う場合、造成主は事前に都道府県知事の許可を受けなければならない事が定められています。

■許可が必要な規模
①『盛土』高さ1mを超える崖を生じるもの
②『切土』高さが2mを超える崖を生じるもの
③『切土と盛土を同時にする場合』盛土部分に1m以下のがけができ、かつ、切土と盛土で高さ2mを超えるがけが生ずる場合
 (切土+盛土で高さ2mを超える)
④『面積』①~③に該当しない場合で、盛土・切土をする土地の面積が500㎡を超える場合

規制区域内の土地購入を考えられていらっしゃる場合は、以下の点注意するようにしましょう!
・規制区域内で新しく建物を建てる場合、宅地造成工事規制区域での工事は通常の工事よりも費用が高額になったり工期が長くなる。
・新築の場合、検査済証は公布されないと建物の建築確認ができないため交付までの期間を工期として考える必要がある。
・すでに建築されている建物でも、『不適格擁壁』等の理由で改善命令を受け改めて擁壁工事を行わなければならないこともある。

土地購入される場合は立地だけで安易に判断せず、宅地造成等規制法などの法令も踏まえて慎重に購入するようにすることが大切ですね(^^)

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