生産緑地とは?

こんにちは!ありんく不動産販売です(‘ω’)ノ
本日は生産緑地についてお話させていただこうと思います!!
皆さんは”生産緑地”という言葉を耳にしたことはありますか?生産緑地の2022年問題が話題となっていますが、大半の方は聞き覚えの無い単語だと思います(^^;)
■生産緑地とは?
➡文字からして農業に関連する単語だということが分かるかと思いますが簡単に言うと、
生産緑地とは、生産緑地地区内にある農地について指定を受けることで固定資産税,相続税等の優遇を受けることができる制度となっています(‘ω’)♪
生産緑地に指定されると税金が安くなるという事なので、所有者にとってそれは大変ありがたいことですよね(^^)
しかし!そんな生産緑地ですが、メリットもあればデメリットもあるわけでして・・・。

■生産緑地のデメリット
そもそも生産緑地制度が作られることとなった背景には、1970年代の高度経済成長期に人口増加と大きな都市にどんどん人が移り住むことに伴って、無秩序にどんどん緑地が宅地に転用され宅地開発が進み、都市環境の悪化が発生したことがあります。
このような環境悪化を防止するために都市近郊の農地を保全することが必要とのことでこの緑地生産制度ができたというわけです。
そんな背景があるため、生産緑地に指定された農地は、
①農営を続けること
(生産緑地しての管理義務も発生し、立ち入り検査が実施される)
②売却ができない
(宅地にして売却ができなくなる/農地としても売却できなくなる)
③抵当権が設定できない
(生産緑地に指定された土地を担保に融資を受けることができない)
③建築ができない
(新しく建物を建てたり、開発行為を行うことは禁止される)
※農営に必要な施設、農業に資する施設の建築は市町村の許可が下りると建築可能
というようなデメリットがあります。

■生産緑地の指定は解除できる?
税金が安くなるというメリットがあるものの、これらのデメリットがあるということで、生産緑地の指定を解除したいと考える方も多いはずです。
ですが、一度指定を受けてしまうと基本的には生産緑地の指定を解除することはできません。
しかし、以下の場合は生産緑地の指定解除が可能となっています!
①所有者が死亡した場合
②生産緑地の指定から30年経過した場合
③営農者の病気やケガなどが原因で営農が困難となった場合
上記にあてはまった場合は指定解除が行えますが、まず市町村に買取の申し出を行うことが必要となります。
申し出を受けた土地を市町村が買い取ってくれた場合はその時点での地価が支払われ、買い取ってくれなかった場合は自由に売却することができます(^^♪

今回は生産緑地とはどういった制度なのかについてお話させていただきましたが、次回は生産緑地の2022年問題についてお話させていただきます!

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