不動産購入時に注意すること!土地の境界線

こんにちは!ありんく不動産販売です。
本日からGWがはじまった!という方も多いのではないでしょうか?遠くへ旅行に行かれる方はお気をつけて旅行を楽しんできてくださいね(^^)
さて、本日は不動産購入時に注意していただきたい、土地の境界線についてお話させていただきます!
戸建に現在住んでいらっしゃる方は普段、自分の家が建っている土地の境界線について考えたことや意識したことはありませんか?
実際、どこからどこまでが自分の土地なのか問われたときに間違いなく答えられるという方は少ないかもしれません。
しかし、隣地が売買されたり相続されたりすることをきっかけに土地の境界線によるトラブルが発生してしまう可能性があるんです。
隣人同士、それぞれが土地の境界線について理解していると問題はありませんが、土地の境界線があやふやな場合は紛争の火種となりかねないので注意が必要です。
これから不動産を購入するという方は、土地の境界線についてしっかりと理解するようにしましょう(‘ω’)!
では、どのように土地境界線を確認するかですが、隣地所有者に立ち会ってもらい、購入を希望している土地の売主に土地境界を明示してもらうということが基本となります。
土地の境界がしっかりと鋲や杭等で標を示してくれていればいいのですが、ブロックまたは柵などになるとその内側なのか外側なのか中心なのかによって境界の位置は変わってきます。
あやふやのままの状態にならないようにしっかりと明確に明示してもらうようにしましょう!
ちなみに土地境界の杭ですが、このようなものを見たことがあるのではないでしょうか??見たことがないという方は、外を歩く際にぜひ探してみてくださいね(^^)

地積測量図等の図面があれば、境界を照合することで確認できますが、地積測量図面がない場合は明示のみでの確認ということになります。

また、土地の境界に関するトラブルで多いのが、建物の一部が土地の境界線を越えてしまっている場合です。
例えば土地の売買を行う場合、建物の一部が土地の境界を越えて隣地にはみ出してしまっているときは、境界を越えている部分を取り除いて買主に引き渡すことが原則となります。
しかし、取り除くことが困難な場合は隣地所有者と売主とで越境部分を確認し、その上で建て替えの際に越境部分を取り除く等約束をして、買主にその覚書等の書面を承継することが大切です。
土地の境界トラブルに巻き込まれないようにしっかりと土地の境界は確認して認識するようにしましょう!!

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