風致地区とは?不動産を購入する前に注意すべき点

こんにちは!ありんく不動産販売です!
本日は風致地区についてお話させていただこうと思います(^^)

風致地区とは?
都市の風景を維持するために都市計画法によって都市計画で定められる地域地区

新しく住む場所を決める際に、自然が残るのどかで綺麗な地域を条件として選ぶ方も多いのではないでしょうか?
景色が綺麗で自然に囲まれて生活するのもいいですよね(*^-^*)そんな方に人気があるのが風致地区なんです!
風致地区は、自然環境を維持するために定められているので、建築物の建設・宅地造成などに対して一定の制限があります。
景観地区(歴史的な街並みを守るために定められる)や伝建地区(文化財の保護を目的として定められる)に並ぶ制度なので、
風致地区でも景観地区や伝建地区のような厳しい制限がある場合も少なくはないので、風致地区の土地を購入される場合は、
どのような制限が課せられているのかしっかりと理解した上で購入するようにしましょう!
どのような規定を定めるのかは、基本的には都市計画法に基づいて定められますが、実際にどのような制限を課すのかは都道府県の条例で定められますが、
具体的にはどういったものに対して制限が課せられるのでしょうか?

①建ぺい率(敷地面積における建築面積の割合)
➡20%~40%
②緑地面積
➡敷地面積の20%~40%の範囲に留める
③建物の高さ
➡8~15m
④外壁面
➡道路から2~3m離す
➡道路以外からは1.5~2m程離す
⑤切土/盛土
➡高さ5mを超えるものの造成は認められない
⑥外壁・屋根
➡景観を損なわない色味にしなければならない
建築物の色彩についても制限があるとなるとなかなか自由に好きなように建物を建てることができないですね(>_<)

一律基準として、【高層マンション】【3階建て住宅】は基本的には建設することができないので、高層マンションや3階建ての住宅を建てたいと考えているという方は風致地区の土地購入はやめておきましょう!
逆に、このような制度が定められている場合は、不動産購入後に高い建物が建って眺望が損なわれたりすることはないので安心ですし、利便性が高い場合は人口が増えて土地の価値が上がることも(^^)

自然の中で眺望が変わることのない場所で長く暮らしたいという方は風致地区での不動産購入を検討されてはいかがでしょうか?

ありんく不動産(株式会社あLink不動産事業部)は加古川市/明石市エリアを中心に土地・建物の購入・売却・リフォームから住宅のローンのご相談までお住まい全般についてお客様のニーズに合わせてお手伝いします!お気軽にご相談くださいませ(*’ω’*)