こんにちは、ありんく不動産販売です!
今回は違法建築物件についてお話させていただきます(^^)
過去ブログでも何度か違法建築物件について触れてはいるのですが、今回はもう少し掘り下げた内容をお話します!
そもそも違法建築物件とはどのような物件のことを言うのかというと…
・建ぺい率や容積率がオーバーしてしまっている
・接道義務に違反している
・斜線制限に違反している
・防火/耐震構造が法令に定められている基準に達していない
など、建築基準法や都市計画法や地域の条例に違反して建てられた物件の事を指します。
建築した時点では違法建築物件でなくても、後に法令などが改正されて既存不適格建築物となってしまうこともあります。
既存不適格建築物に関しては増築等をしなければ現状維持でも可とされています。
そんな既存不適格建築物とは違って違法建築物件は建築時点ですでに建築基準法にも適合していなく、行政や確認検査機関による完了検査も受けていない建物なので、
建築基準法に適合するように速やかに改修が必要となります。
例えば建物の容積率や建ぺい率が基準をオーバーしている違法建築物件の場合、3階建ての物件を購入したのにも関わらず、行政から勧告が出て3階建てから2階建てにするように命じられたらそれに従わなければならないのです。他にも住宅ローンがおりづらかったり、売却が困難であったりするため、違法建築物件は基本的に購入しない方がいいです((+_+))
しかし、実際にはこのような違法建築物件は意外と多く存在しています。デメリットが目立つそんな違法建築物件ですが、メリットもあります。
まず、デメリットが多い分、違法建築物件はとても安く売られています。そのため、ローンを組まずに一括購入される場合や、条例等に違反している部分を是正してローンが通る状態にすることが可能な物件であればお得に購入できていいかもしれません。
違法建築物件でもこのように購入してもいい場合もありますが、基本的には避けた方がいい物件となるので不動産を購入される場合はその点をしっかりと確認し、
安く売却されているからといって確認を怠りすぐに購入してしまわないように注意しましょう!!
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