生産緑地2022年問題について

こんにちは!ありんく不動産販売です(‘ω’)ノ
本日は前回に引き続き生産緑地についてお話させていただきます!
前回は生産緑地というのはいったいどういう制度なのかをご紹介させていただきましたが、今回は生産緑地の2022年問題についてご紹介させていただきます。
『生産緑地地区内にある農地について指定を受けることで固定資産税,相続税等の優遇を受けることができる制度』というのが生産緑地という制度でしたが、
生産緑地の指定を受けている農地は、営農を続けなければいけない・売却ができない・抵当権が設定できない・建築ができない等のデメリットもあるため、
指定を解除したいと考える方も多いと思います。
税制優遇を受けられる代わりに最低30年は農地・緑地として土地を維持しなければならないというものなのですが、
生産緑地が一斉に指定された1992年の30年後である2022年に一斉に生産緑地の指定解除がなされることになります。
そうすることで、今まで生産緑地に指定されていて他人に譲渡することができなかった土地を、
市町村に対して買取の申し出ができるようになるわけですからその結果、市場に多くの土地が供給されて地価の下落を招いてしまうことが懸念されています。
地価が下落して土地の価値が下がってしまった場合、土地を購入してアパートやマンションを建てて賃貸経営を始めるという方が増え、賃貸物件が市場にあふれて入居者確保が難しくなり、空室の状態が続く物件が多くなったりと深刻な問題に繋がります。
また、生産緑地の指定が解除されることで税制優遇もなくなってしまうので、負担が大きくなり所有し続けるのは困難になってしまうということも懸念されています。
これらが生産緑地の2022年問題となっているのです((+_+))
農業を続ける意思がある場合は、10年ごとの更新制なので税制優遇を受けながら営農を続けるのが良いと思いますが、農業を続ける意思がないという場合は宅地転用して売却してしまう方が良いです。しかし、納税猶予をしている場合は、途中で生産緑地を解除してしまう事で、猶予されていた税や利子を支払わなければならなくなるので注意が必要です。

生産緑地法の改正によって生産緑地でも、第三者への農地の貸し出しや、その農地で収穫した作物を使用した農家レストランの経営などが可能になり、
生産緑地の税制優遇を受けながら収益に繋げることもできるようになったのでうまく活用していきましょう(^^♪
このようなことを含め、所有者の方は生産緑地というものを理解してどうするのが最適なのかしっかりと考えましょう(^_-)-☆

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