建物を建てる時のルール

こんにちは♪ありんく不動産販売スタッフです^^
本日は建物を建てる時に気を付けたい用途地域制度についてお話していきます!

用途地域制度とは、良好な市街地環境の形成や機能的な都市活動の確保を図るための制度で、建物を建てる場合に守るべき最低限のルールとして、それぞれの用途地域ごとに建てられる建物の用途や形態などが制限されています。

 都市計画法では、さらにきめ細かく建物の構造、用途、形態を規制、誘導するために、防火・準防火地域、高度地区、高度利用地区などの地域地区や地区計画制度があり、地域の状況に応じてこれらの指定を行っています。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 田園住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

都市計画法では、上記13種類の用途地域が定められていますが、住宅を建てる土地を探す方は住居系に注目です!

  • 第一種低層住居専用地域

低層住宅の良好な環境を守るための地域。小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。

  • 第二種低層住居専用地域

主に低層住宅の良好な環境を守るための地域。小中学校の他、150㎡までの一定のお店などが建てられます。

  • 第一種中高層住居専用地域

中高層住宅の良好な環境を守るための地域。病院、大学、500㎡までの一定のお店などが建てられます。

  • 第二種中高層住居専用地域

主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域。病院、大学の他に1500㎡までのお店や事務所などが建てられます。

  • 第一種住居地域

住居の良好な環境を守るための地域。3000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどが建てられます。

  • 第二種住居地域

主に住居の良好な環境を守るための地域。店舗、事務所、ホテル、パチンコ店、カラオケボックスなどが建てられます。

  • 準住居地域

道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

  • 近隣商業地域

近隣の住民が日用品を購入する店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗の他に小規模の工場も建てられます。


住居系といっても、マンションがメインの地域もあれば、戸建がメインの地域もあります。
また
住居系エリアであっても、基準以内であれば、学校や商業施設などを建てることが許可されている地域もあります。

用途地域を知れば、閑静な住宅街に住みたい。大型店舗も建つ利便性のいいエリアに住みたい。など、希望の環境で生活することができますね^^♪

ありんく不動産販売(株式会社あLink不動産事業部)では加古川・明石エリアを中心に、土地/建物の購入・売却・リフォームから住宅ローンのご相談までお住まい全般についてお客様のニーズに合わせてお手伝いさせていただきます!お気軽にご相談くださいませ(^^)/

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