こんにちは♪ありんく不動産販売スタッフです(^^)/
家を購入する際、物件価格とは別に費用がかかります。初期費用は現金で支払わなければいけない場合がほとんどです。戸建てやマンションなど物件種別によって初期費用が異なるので、どのくらいの初期費用がかかるのかを事前に確認しておくことが重要です。
では早速、家を購入する際にかかる費用についてお話していきたいと思います(^^)
・手付金
買主が売主へ購入の意思表示をするために支払うもので、決済時に購入価格の一部に充てられます。契約時に物件価格の10%程度を現金で支払うことが多いですが、最終的には売主、買主の協議によって金額が決定します。契約後にキャンセルした場合、返金されることはありません。売主が契約をキャンセルする場合は、手付金の倍額を買主へ支払うことでキャンセルすることが出来ます。
・仲介手数料
売主買主の仲介をする不動産会社へ支払う金額です。仲介手数料は、ほとんどの不動産会社が法律上の上限額を請求します。売買価格が400万円を超得る場合【売買価格×3%+6万円+消費税】が、仲介手数料の上限になります。
・印紙税
売買契約書に印紙を貼付して支払うもので売買価格によって金額が変わります。
売買価格が1,000万円を超え、5,000万円以下の場合の印紙税は2万円になります。
・不動産取得税
不動産を所有することになったときに課税される税金です。
相場は固定資産税評価額の3、4%が目安で割合は不動産を取得したタイミングによって変わります。
・固定資産税・都市計画税
関西では、毎年1月1日時点の不動産所有者に課税される税金です。不動産の所有者を変更した際、ほとんどの場合が決済時に日割額を買主から売主へ支払います。土地の場合は、200㎡以下の部分で評価額が1/6に減額される措置もあるようです。固定資産税評価額÷6×1.4%を日割額=固定資産税額の目安、固定資産税×0.3%を日割額=都市計画税額の目安となります。
・司法書士費用や登録免許税
登録免許税は、不動産の所有権移転登記する際に支払う税金です。移転登記の手続きは自身でも出来ますが、ほとんどの方は司法書士に依頼します。その際、司法書士へ支払う事務手数料がかかります。中古マンションを購入し、所有権移転登記をする場合の建物の税額目安は、固定資産税評価額×2%になります。
その他にも住宅ローンを組む場合は、借入れ費用、保証料、保険料、印紙税などがかかります。家を購入するときにかかる初期費用は、キャッシュでの購入か、住宅ローンを利用するかで大きく変わります。オーバーローンも可能ですが、頭金と初期費用分の現金を準備したうえで住宅ローンを組むことが節約になり良いかと思います(^^)/☆
ありんく不動産販売(株式会社あLink不動産事業部)では加古川・明石エリアを中心に、土地/建物の購入・売却・リフォームから住宅ローンのご相談までお住まい全般についてお客様のニーズに合わせてお手伝いさせていただきます!お気軽にご相談くださいませ(^^)/
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