こんにちは。ありんく不動産販売スタッフです。
本日は土地建物の相続や相続登記についてお話させていただきます。
『相続人』にあたるのは誰なのか?どのくらいの持分なのか?
被相続人の配偶者は常に相続人となります。被相続人に子供がいる場合は配偶者と子供(子供がすでに死亡している場合は孫)、子供がいない場合は配偶者と被相続人の父母(父母がすでに死亡している場合は祖父祖母)、子供も父母もいない場合は被相続人の兄弟姉妹といった順に相続人が決定します。
この場合の配偶者とは法律上の婚姻をした配偶者の事で、事実婚の場合は法律上の配偶者とは認められず相続人にはなれないのでご注意ください!
相続人が配偶者と子供の場合・・・配偶者1/2、子供1/2(複数いる場合は1/2を人数に応じて均等に分配)
相続人が配偶者と父母の場合・・・配偶者2/3、父母1/3(複数いる場合は1/3を人数に応じて均等に分配)
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(複数いる場合は1/4を人数に応じて均等に分配)
相続の持分はこの通りになります。
法で決められた割合よりも遺言の内容が優先されることもあるようです。
◎相続登記について
不動産登記法改正により令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務になります。
相続や遺贈で不動産を取得したことの登記、遺産分割で取得する人物が定まったときはその内容を反映させる登記を3年以内に、実施しないといけません。
遺産分割ができていない場合でも、相続があったことを登記をする必用があります。
遺産分割が3年以内に成立した場合は「遺産分割協議の内容を反映した登記」を行うだけでよいです。先に「相続人申告登記」をすることも出来ますが、その場合は遺産分割後にその内容を反映させるための登記も行う必要があります。
また、遺産分割が3年以内に成立しない場合は「相続人申告登記」をしておく必要があります。その後、遺産分割ができればさらにその内容を反映するための登記も必要です。
面倒くさいしまぁいいや、、、と、この義務を履行しない場合は
10万円以下の過料をペナルティとして課される可能性があるのでご注意ください!
ありんく不動産販売(株式会社あLink不動産事業部)では加古川・明石エリアを中心に、土地/建物の購入・売却・リフォームから住宅ローンのご相談までお住まい全般についてお客様のニーズに合わせてお手伝いさせていただきます!お気軽にご相談くださいませ(^^)/
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