こんにちは。ありんく不動産販売です。
昨今日本では、空き家の増加が社会問題として注目されています。
ニュースでも「空き家問題」「特定空き家」などという言葉を耳にするようになりましたが、
皆さんはこれらの問題について、どれくらい理解していますか。
まだ自分には関係のない話だと思っていませんか?
今回はそんな空き家について、
空き家でも特に状態に問題があるとされる「特定空き家」についてお話していきます。
「空き家問題」とは
はじめに「空き家」の定義を軽くお話します。
「空き家」とは長期間にわたり人が住まず、使用もされていない建物のことを言います。
具体的に言うと、
・一年以上、人が出入りしていない
・電気、ガス、水道が一年以上使われていない
などで、判断されることが多いです。
日本の空き家率は1958年以降右肩上がりで増加しており、現在の空き家数は900万戸と過去最高。
異常な空き家増加の原因は複数あるとされていますが、
一番は少子高齢化社会の影響だと言われています。
高齢者が増える一方で、子供は減っている。
結果的に高齢者が住んでいた住居を受け継ぐ子供の数がおらず、
空き家率増加がなかなか改善されない一因となっているのですね。
「空き家」と「特定空き家」の違い
そんな空き家の中でも、適正な管理がされず、
周囲に危険を及ぼす恐れがあったり、ごみ屋敷のような酷い状態にある建物は
行政から「問題のある空き家」だと認定されることがあります。
それが「特定空き家」です。
「特定空き家」に認定されると以下のような措置が取られます。
①行政から改善の助言・指導
「特定空き家」に指定されると、まず行政から改善の助言・指導を受けます。
②勧告、固定資産税の優遇措置の解除
助言・指導で状況が改善しない場合はより強い勧告を受け、
状況改善が行われるまで固定資産税の優遇措置が解除されます。
通常、居住用の土地の固定資産税は
200㎡以下の部分は6分の1、200㎡超の部分は3分の1に軽減されます。
それが解除されるということは、固定資産税が3倍から6倍へと跳ね上がってしまうため
かなり厳しい罰則ですね。
③改善措置命令
それでも改善が見られない場合、改善措置命令となり、
違反した場合は50万以下の過料に科されます。
④行政代執行
最終的には、行政代執行の措置がとられます。
行政が所有者に代わり、強制的に建物を解体してしまうことも。
費用はもちろん所有者に請求されます。
いかがだったでしょうか。
「特定空き家」と認定されても
いきなり行政代執行になるわけではなく、
指導から命令まで4つの段階があるので、どこかで気づき改善をすることが大事です。
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