こんにちは!ありんく不動産販売です(‘ω’)ノ
本日は位置指定道路についてお話させていただこうと思います。
まず、道路の定義とは何だと思いますか?アスファルトで道のようになっていれば道路だと思う方が多いのではないでしょうか?
しかし建築基準法でいう「道路」というのはまず、道路の幅が4m以上で以下の要件を満たす場合のものを言います。
■42条1項1号道路
→道路法による道路(国道などの”公道”と呼ばれるもの)
■42条1項2号道路
→区画整理/宅地開発などでできた道
■42条1項3号道路
→昭和25年11月23日に既に存在していた道
■42条1項4号道路
→都市計画事業などにより2年以内に築造する予定のもので特定行政庁が指定した道
■42条1項5号道路
→土地を建築敷地として利用するために新たにつくる、特定行政庁に申請して道路として位置の指定を受けた道
この、【42条1項5号道路】というものが、今回お話させていただく位置指定道路と呼ばれる道路です(^^)
道路の幅が4m以上ってなっているけど、4m以下だったら道路とみなされないの?と、疑問に思われるかもしれませんが、
道路の幅が4m未満でも以下の要件に当てはまれば道路とみなされます。
■建築基準法施工時(昭和25年11月23日)に既に建物が建ち並んでいて、一般の人が自由に通行していたもので、特定行政庁が指定した道。
→「みなし道路」「42条2項道路」と呼ばれるもの
前置きが長くなりましたが、道路といっても、建築基準法上では道路とみなされるにはこういった条件をクリアする必要があるのです。
道路には「公道(自治体管理)」「私道(個人が所有・管理)」があって、そのうち私道の多くは位置指定道路です。
公道は自治体の管理下にありますが、位置指定道路を所有している場合、個人での管理が必要となります。そして、私有地とみなされると場合によれば固定資産税や都市計画税が発生します。
先述した通り、位置指定道路とは私道の一つで、建築物を建てることを目的に土地の所有者が特定行政庁から指定を受けた道路の事を指します。
市街化区域内にあり、指定道路と宅地の合計面積が1,000㎡未満の道路が対象となります。
また、建築基準法では都市計画区域内では建築物の敷地は4m以上の道路に2m以上接しなければいけないという接道義務があります。
例えば、土地に建物を新築する場合に土地が道路に接していなければ建て替えはできません。
接道義務を果たすために位置指定道路が必要になるわけですね(*^-^*)
先述した、法律で認められた道路に接していることで家の建て替えが可能になるので、土地購入を検討されていらっしゃる方は十分注意しましょう!
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