こんにちは!ありんく不動産販売です(‘ω’)ノ
今回は不動産購入の際に注意が必要な『用途地域』についてお話させていただきます!
用途地域という言葉ですが、あまり聞きなれない言葉で何のことかよくわからないという方も多いのではないでしょうか?
この『用途地域』ですが、土地を購入しようと思っている方は特に注意しましょう!
都市計画法という法律によって都道府県知事や国土交通大臣が指定する都市計画区域は『市街化区域』『市街化調整区域』『非線引き区域』に区別されています。
▶市街化区域・・・既に市街化を形成している区域で、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき地域のこと。
簡単に言うと、住宅やお店・ビルなどが立ち並んでいるにぎやかなところのことですね!そんな市街化区域では必ず『用途地域』を定めることになっています。
▶市街化調整区域・・・市街化を抑制すべき地域のこと。
市街化区域とは異なり、市街化調整区域は自然環境を保ち、農地や森林を守るために定められる地域なので、基本的に住宅やお店,ビルなどは建設できません。
しかし、この区域内でも例外として各自治体ごとに規制緩和を定め、ガソリンスタンド/コンビニのように公益上必要な建築物を建てるために一部開発許可がでたりと、開発可能な特例もあるので、市街化調整区域だからといって絶対に住宅を建てることはできないというわけではありません。
▶非線引き区域・・・都市計画区域内で市街化区域と市街化調整区域のどちらでもない地域で、将来的に市街化するかもしれないけれど方向性が定まっていない地域のこと。
このように都市計画区域内は地域によって規制が厳しかったり緩かったりします。市街化調整区域や非線引き区域内の土地は市街化区域と比べると安価ですが、安価で購入したとしても住宅を建てることができなかったり、建てることができたとしても公共施設やガス・水道・電気などのインフラが整っていないこともあるので注意が必要です!
じゃあ市街化区域内の土地だったら大丈夫ということか!と、思いがちですが市街化区域内では必ず用途地域が定められています。
用途地域は全部で13種類!!大まかに分けると【住居系】【商業系】【工業系】となります。
この用途地域では建てられるのにこの用途地域では建てることができないという事があるので、市街化区域内でも、土地を購入して活用しようとしている目的の建築物を建てることができる用途地域なのかどうかをしっかりと確認する必要があります。
住宅を建てたい場合は住居系の用途地域でなければいけないのかと思われがちですが、商業系はもちろんのこと、工業系の用途地域でも住宅を建てることはできます(^^)/
工業地域では危険性の高い工場などは建てることができませんが、お店や遊園地,学校や病院,福祉施設など、ほぼなんでも建てることができるのでとても利便性の高い地域なんです♪
逆に規制が厳しい地域もあるので、それを知らずにその用途地域の土地を購入してしまうと建てたかったものが建てられない!ということになりかねないので土地購入される場合は用途地域には十分注意してくださいね!用途地域については次回のブログでより掘り下げていきます(^^♪
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