こんにちは!ありんく不動産販売です(^^)
皆さん接道義務というものをご存じでしょうか?
接道義務とは、建築基準法で定められている道路と敷地に関する規定(敷地に建物を建てる場合に、建築基準法に定められた道路2メートル以上接していなければならないという決まり)の事を言います。
不動産を購入する上でとても重要で、その理由として、接道義務を満たしていない土地は原則再建築ができないため、
その土地を購入したり相続をしたとしても家を建てるということができないということが挙げられます( ;∀;)
まず、接道義務でいう【道路】とはどういったもののことをいうのかというと、
①1号道路・・・幅員4メートル以上の、一般国道・都道府県道・高速道路
②2号道路・・・幅員4メートル以上の、都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法によりつくられた道路
③3号道路・・・幅員4メートル以上の、建築基準法第43条が適用される前(昭和25年11月23日以前)から存在していた道路
④4号道路・・・幅員4メートル以上の、道路法や都市計画法等によって2年以内に新設/変更される予定と特定行政庁が指定した道路
⑤5号道路・・・幅員4メートル以上の、政令で定められた基準に適合する私道で、特定行政庁から指定された道路
せっかく土地を手に入れたのに何もできない!!ということになるのですが、そんな接道義務にも例外があります。
先述したように、道路に2メートル以上接していなければその土地に家を建てることができず、すでにその土地に建物が建っている場合は増築や再構築ができません。
違反してしまうと建築中であったとしても工事が停止されてしまったり、取り壊したりしなければならなくなってしまいます((+_+))
しかし、そのような土地にも建物を建てることができる例外(前提として建築基準法上の道路とすることが現時点では難しいこと)があるんです(^^)
■すでに建築物が建ち並んでいる道路
■特定行政庁が指定した道路
■建築基準法施工時にすでにあった道路
以上が例外となるケースで、これらの場合は道路の幅員が4m以下でも【2項道路/みなし道路】として扱われるので一定の条件さえクリアすれば家を建てることが可能なんです(^_-)-☆
他にも、次のような場合にも、接道義務を満たしていなくても建築許可が出る場合があります!
■敷地の周囲に公園や広場などの広い空き地がある、またはこれらの空き地に2メートル以上接している
■敷地が農道などの公共の道(幅員4メートル以上)に2メートル以上接している
■避難道路かや安全確保のために必要な道路に準ずる道に接している
これらの例外にも当てはまらなく、接道義務を満たすことができない場合。そんな場合でも建物を建てることができる方法はあります!!
それはセットバックをするという方法です!セットバックとは建物を前面道路から後退して建築することをいい、これを行うことで接道義務を満たしていなくても家を建てることができるんです(^^)
しかし、注意していただかないといけないのが、セットバック部分は自由に使用することができないということです。そして自由に使用できないにも関わらず、セットバック部分の面積に対する購入費用も発生します((+_+))セットバックが必要な土地はそもそも価格が相場よりも安いことが多いですが、デメリットが大きいのでセットバック要の土地を安いからと安易に購入するのはおススメはできません。
しかし、すでに購入してしまっている場合や相続した場合などはセットバックして家を建てることができるのでどうしても増築したり新しく家を建てたい場合などはセットバックをすることで問題を解決できます!
これから不動産購入しようと考えていらっしゃる場合はこれらのことを頭に置いておきましょう!!
ありんく不動産販売(株式会社あLink不動産事業部)は、土地/建物の購入・売却・リフォームから住宅のローンのご相談までお住まい全般についてお客様のニーズに合わせてお手伝いします!お気軽にご相談ください♪