不動産の名義変更について

こんにちは!ありんく不動産販売スタッフです(^^)/
本日は不動産の名義変更の手順や必要な費用や書類についてお話していきます。

不動産の名義変更で登記の申請をする場合、登録免許税がかかります。法務局で申請をする際、収入印紙などで支払います。司法書士などに依頼をせず自分で手続きする場合にも登録免許税はかかります。
不動産の固定資産評価額に一定の税率を掛けると登録免許税の額が算出されます。土地や建物の評価額が高ければ高いほど登録免許税も高くなります。名義変更とはいえ、想像以上の税金がかかるなぁ・・・と感じる方も多いかと思います。
登録免許税は、名義変更の理由によって税率が違ってきます。名義人が死亡し、名義を変更する場合は相続登記、不動産を売却する場合は不動産取引、不動産を譲る場合は生前贈与、離婚の場合は財産分与、となります。

相続登記 :1000分の4(0.4%)
不動産取引:1000分の20(2%)
生前贈与 :1000分の20(2%)

財産分与 :1000分の20(2%)

計算した金額が1,000円以下の場合でも、免税などがない限り最低1,000円はかかります。
(不動産取引の場合、土地は1000分の15に軽減されます。建物は一定の要件を満たせば1000分の3に軽減されます。認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は1000分の1に軽減されます。相続登記の場合、固定資産評価額100万円以下の土地については登録免許税が免税になり登録免許税が課税されない場合もあります。)
役所にて名義変更時に必要な書類を取得する際手数料(1通300円~800円程度)がかかります。また、手続き前に現時点の名義や土地建物の情報を確認するためには登記簿謄本を法務局で取得することも必要です。取得の際にも手数料がかかります。
売買契約書や贈与契約書を印紙税の課税対象となります。課税対象の場合は、収入印紙を課税文書に貼り付け、消印をすることが必要です。
贈与契約書の場合は一律200円です。

ありんく不動産販売(株式会社あLink不動産事業部)では加古川・明石エリアを中心に、土地/建物の購入・売却・リフォームから住宅ローンのご相談までお住まい全般についてお客様のニーズに合わせてお手伝いさせていただきます!お気軽にご相談くださいませ(^^)/

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