こんにちは。ありんく不動産販売スタッフです。
今日はご近所トラブルでよく耳にする、隣家の庭木問題についてお話をしようと思います。
皆さんにはこのような経験ありませんか。
「隣人の庭の木が伸びて我が家の敷地内に入っている」
「何度お願いしても、枝を切ってくれない」
「そもそも隣人なので注意をしにくい」。。。等
今後のご近所付き合いにも関わってくるので、かなり慎重になるところです。
これまでの相隣関係のルールでは、
隣家の庭木が越境してきた場合、庭木の所有者(隣人)に自ら切ってもらえるようお願いするという方法しかありませんでした。
こちらが切除することはできなかったんですね。
(勝手に切った場合、損害賠償請求や器物損壊罪で訴えられる恐れも…)
しかし、2023年(令和5年)4月1日からこれらの規定が改正され
越境された側が切除できる例外規定が設けられました。
【改正民放233条】
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.前項の場合において竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
今回の改正により、
基本的には旧民法と同様、所有者への催告は必要ですが、
上記の規定に当てはまる場合は越境された側も切除することができるようになりました。
また、隣家が空き家や所有者不明だった場合も
以前は対処法がなく放置することしかできませんでしたが、それらの問題も解決します。
より良い近所付き合いを築くためにもこのような知識を頭に入れておきましょう!
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