建物の斜線制限について

こんにちは!ありんく不動産販売です(‘ω’)ノ
本日は斜線制限についてお話させていただきます!
これまでのブログにて何度か、建物を建てる際に注意するべき制限等についてご紹介させてただきましたが、今回ご紹介させていただく斜線制限も建物を建てる際の制限の内の一つです。
斜線制限には【隣地斜線制限】【北側斜線制限】【道路斜線制限】の3種類があります。
そもそも斜線制限とは、道路境界線or隣地境界線からの距離に応じて建築物の各部分の高さを制限することで、道路や隣地の採光/通風を確保して圧迫感を和らげるものです。
この制限がないと、例えば隣地に建物が建った際、建物が影となって急に日当たりが悪くなったり圧迫感があり生活しづらくなってしまう恐れがあります。そうなってしまわない為にこういった制限があるんですね(^^)/
それでは3種類の斜線制限について簡単に説明させていただきます。
■隣地斜線制限
隣地境界線から建物の高さに一定の規制をするもの。
隣地面側に面した建物部分の高さが20mまたは31mを超える部分についての制限で、以下の用途地域に制限がかかります。

第一・二種低層住居専用地域   ×
田園住居地域   ×
第一・二種中高層住居専用地域   ●
第一・二種住居地域   ●
準住居地域   ●
近隣商業地域・商業地域   ●
準工業地域   ●
工業地域   ●
工業専用地域   ●
用途地域の指定のない地域   ●

※第1・2種低層住居専用地域と田園住居地域は建築物の高さがすでに10mまたは12mと決まっているので隣地斜線制限は適用外となります。

■北側斜線制限
自分の家の北側の日照権などの確保を目的とし、北側の隣地境界線までの距離を基準にして建物の高さ規制をするもの。

第一・二種低層住居専用地域   ●
田園住居地域   ●
第一・二種中高層住居専用地域   ●
第一・二種住居地域   ×
準住居地域   ×
近隣商業地域・商業地域   ×
準工業地域   ×
工業地域   ×
工業専用地域   ×
用途地域の指定のない地域   ×


■道路斜線制限
建築物が面する道路との関係で、建築物の高さに規制をするもの。
北側斜線制限と同様に建物の日照・採光・通風に支障をきたさないようにし、道路の採光の確保も目的としています。

第一・二種低層住居専用地域   ●
田園住居地域   ●
第一・二種中高層住居専用地域   ●
第一・二種住居地域   ●
準住居地域   ●
近隣商業地域・商業地域   ●
準工業地域   ●
工業地域   ●
工業専用地域   ●
用途地域の指定のない地域   ●

道路斜線制限は全ての用途地域で適用されます。

上記の表のように、用途地域によって制限があったりなかったりするので、土地購入をする際や建物を建てる際は注意しましょう!!

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