不動産取引におけるクーリング・オフについて

こんにちは。ありんく不動産販売スタッフです。
本日は不動産販売におけるクーリング・オフについてお話していきます。

皆さんは「クーリング・オフ制度」について、どのくらい知っていますか?
契約を取り消しできるということは知っているけど、
詳しい内容や条件はわからない
という方も多いのではないでしょうか。
まずはじめに「クーリング・オフ制度」について、簡単に説明していきます。

「クーリング・オフ制度」とは、
私たち消費者が申込や契約を終結したとき、一定期間内(契約日を含めて8日)であれば契約をキャンセルできる制度です。
1日に契約したら
8日までは契約解除可能ということですね!
その場の勢いや、強引に契約させられた。。。という人を守る制度になります。
すべての契約が適用になるわけではありませんが、
この制度のおかげで、不当な契約を防げたケースも多いと思います。

では、不動産取引ではどうでしょうか。
不動産売買契約では宅地建物取引業法第37条の2に基づきクーリング・オフが適用されます。
下記条件をすべて満たせば、契約キャンセルが可能です。

  1. 売主が宅建業者・買主が宅建業者以外である
  2. 事務所以外の場所で契約した
  3. 代金を全額支払っておらず、物件の引き渡しも受けていない
  4. クーリング・オフの説明を受けてから8日以内

クーリング・オフするには、
必ず書面で行い、クーリング・オフ期間内に送る必要があります。
クーリング・オフの効力は書面を発送した時点で発生するので、
説明を受けた日から8日以内に発送できていれば◎
トラブルにならないよう、発送日のわかる内容証明郵便で行うことがおすすめです。

今回はクーリング・オフについてお話ししましたが、
上記の条件に当てはまらなくても
手付解除という方法でキャンセルできることもあります。
手付解除の制度のついても、近いうちに投稿したいと思います。

不動産購入は大きな買い物ですので、
これらの制度をしっかり確認し、使わなくてもいいよう慎重に契約をすすめましょう!

ありんく不動産販売(株式会社あLink不動産事業部)では加古川・明石エリアを中心に、土地/建物の購入・売却・リフォームから住宅ローンのご相談までお住まい全般についてお客様のニーズに合わせてお手伝いさせていただきます!お気軽にご相談くださいませ(^^)/

———————————————
ありんく不動産販売
兵庫県加古川市野口町良野1582番地 大溝office1階
☎079-456-7600